飯田橋総合法律事務所

弁護士なしで民事訴訟を提起した際のデメリット

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弁護士なしで民事訴訟を提起した際のデメリット

弁護士なしで民事訴訟を提起した際のデメリット

2024/06/21

民事訴訟で誰かを訴えたり、あるいは誰かから訴えられたりすることがあります。この場合、日本の法律では、代理人を選任せずに自ら訴訟手続を進めること(本人訴訟)も可能です。

 

しかし、弁護士の目からみれば、本人訴訟を選択したことで、本人が望む結果とは異なる結果になってしまうケースがあります。

 

民事訴訟においては、何かしらの権利を請求することになり、訴訟の場ではこの権利が発生しているか、消滅しているかなどが争われます。そして、権利が発生しているか、消滅しているかなどは、権利の発生原因となる事実や権利の消滅原因となる事実があるか否かによって判断されます。

 

このような事実を専門用語で要件事実といいますが、本人訴訟を選択した場合、この要件事実を適切に主張・立証しなかったため、敗訴してしまうケースがあります。

 

どのような事実が要件事実になるのかは、法律の条文や解釈によって定まるところ、この点については専門的な知識が必要であることから、非専門家において適切に要件事実を主張・立証することは容易なことではありません。

 

また、訴訟では、付随的に要件事実以外の事実も主張されますが、要件事実を意識しないと相手方からなされた付随的事実の主張について反論することに終始してしまうことがあります。例えば、事件の背景についても主張していことが必要ですが、その点の主張ばかりになってしまうと、要件事実の主張が疎かになってしまいます。

 

実際、当事務所で扱ったことがある事案の中でも、この点を意識せずに対応しようとしていた本人の方針を適切な方向に修正し、その結果、勝訴判決を得ることになった事案があります。

 

これらの難点を解決するためには、訴訟について専門家のサポートを得ること、可能な限り、信頼できる弁護士に依頼して対応することが必要です。

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