飯田橋総合法律事務所 > 記事コンテンツ > 成年後見制度でトラブルに巻き込まれないためには?
成年後見制度は、大きく2つに大別することができます。
1つは、法定後見制度、もう1つは任意後見制度です。
法定後見制度は、意思能力が十分でない人を被後見人として、裁判所が後見人を選任することで、本人を保護する制度です。
被後見人の意思能力がどの程度あるのかによって、「後見」「保佐」「補助」の3つにさらに分けられます。
一方、任意後見制度は、本人の意思能力が十分にあるうちに、本人自身が、将来意思能力を失ったときのために後見人を決めておく制度になります。
成年後見制度においては、トラブルが発生する可能性があります。
ここでは、いくつかの例を紹介します。
まずは、後見人が報酬を受け取るだけで、ほとんど仕事をしないようなケースです。
被後見人の財産の適切な管理を任されているはずなのに、このようなケースも稀にあるようです。
また、後見人が被後見人の財産を、勝手に使い込んでしまうケースもあります。
後見人の仕事は、外部からの監視などは基本的にないため、そのような使い込みに気づきにくい面があります。
さらに、財産の管理は、被後見人の利益になるように行われるため、たとえ本人が意思能力を有していた時に望んでいたことであっても、本人以外のために財産を使うことができないケースがあります。
例えば、孫の教育費に使用するといった場合です。
成年後見制度で、トラブルに巻き込まれないようにするには、どのような対策が必要なのでしょうか。
トラブルを未然に回避する方法について、いくつか紹介していきます。
まずは、任意後見制度を利用する方法です。
本人自身が信頼する人を後見人に選ぶことができ、さらに、裁判所によって任意後見監督人の選任もされるため、後見人の監督もなされることになります。
次は、後見制度支援信託の利用です。
この制度は、後見人に管理してもらう財産を一部にして、残りの財産を信託銀行などに預ける仕組みになっています。
そのため、後見人が勝手に財産を使い込めないような状況を作ることができます。
すでにトラブルが発生してしまった場合には、後見人を解任するよう裁判所に請求することができます。
最終的に解任されるか否かは、家庭裁判所の判断に委ねられるため、後見人が不適切な行動をとっていたことを明確に示せるような証拠を用意しておくことが重要となります。
飯田橋総合法律事務所では、成年後見制度に関するご相談を幅広く承っております。
成年後見制度では、親族同士でのトラブルや、第三者の後見人と親族とのトラブルに発展する可能性があります。
トラブル回避のために、事前に対策を練ることができますので、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。