飯田橋総合法律事務所

遺言の遺し方

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自らの財産をどのように配偶者や子ども達などに承継させるのかを決めておく方法として第一に挙げられる方法は、遺言を作成することです。

 

遺言には、様々な様式の遺言がありますが、今回は、その中でも典型的な①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言をご紹介致します。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を遺す方(遺言者)が自ら遺言書を書く形で作成する遺言です。

 

この遺言を遺す場合、他の方法と異なり、誰にも知られずに遺言書を作成することができる点でメリットがありますが、相続人には遺言書の存在が知られずに発見されない危険性などのデメリットがあります(もっとも、現在は、法務局に遺言を保管してもらう制度ができ、このデメリットは改善されています。)。

 

しかし、自筆証書遺言は、その内容をすべて自分で手書きする必要があり(ただし、法改正により、財産目録の記載についてはパソコンで作成するなどの方法が認められました)、さらには日付けを明確に書くことや署名押印が法律上求められており、これを満たしていないと遺言が無効になるリスクがあります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、その名のとおり、公正証書によって遺言を遺す方法です。

 

公証人が遺言の様式をチェックするので、自筆証書遺言と異なり、様式違反で遺言が無効になるリスクを避けることができます。もっとも、公正証書は公証人が作成するのですが、公証人が本人に遺言内容を確認する手続をする際、2人の証人が立ち会いが必要になるため、証人を慎重に選ばないと、遺言の存在と内容が外部に明らかになるリスクがあります。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成した上で、それを封じて封書を作成し、その封書を公証人と証人2名の前で提出して、自己の遺言書であることなどを申述して作成します。

 

秘密証書遺言では、遺言書に署名押印しなければならない点は、自筆証書遺言と同一ですが、遺言の内容をパソコンを利用して作成することもできます。もっとも、自筆証書遺言と異なり、遺言を遺した事実は明らかになってしまいます。

 

 

以上が代表的な遺言の種類ですが、いずれの種類で作成する際も、その方式の確認や、そもそも実現したい内容が遺言書で達成可能なのかを検討しなければなりません。これを一人で行うことは難しいため、法律家の手助けを受けることが大切です。

飯田橋総合法律事務所では、遺言書の作成をサポートしております。また、遺言によって達成できない事項を別の方法で達成することも検討いたします。

 

遺言書の作成についてお悩みの方は、飯田橋総合法律事務所までご相談ください。ご相談者様に寄り添って遺言書の作成をサポートいたします。