飯田橋総合法律事務所 > 記事コンテンツ > 連れ子には相続権はあるか
家族の方が亡くなった際、大抵の場合は、配偶者の方や子が法定相続人として、財産を相続します。
もっとも、子どもが前の配偶者の子ども(いわゆる連れ子)である場合、その連れ子が相続をすることはできるのでしょうか。
連れ子の場合、法律上の親子関係がないため、法定相続人になることはできません。
したがって、連れ子に相続権はありません。
もっとも、連れ子であっても、財産を承継させる方法があります。
基本的には、以下2つの方法で行うことが多いでしょう。
①遺言書を作成する
遺言書では、法定相続人ではない人に対しても、財産を承継させるように指定することが可能です。
そのため、法律上の親子関係がない連れ子に対しても、自身の財産を承継させることができます。
もっとも、この場合、相続とは異なる方法で財産を承継させることになります。
すなわち、法定相続人でないため、遺贈によって財産を承継させることになります。
したがって、遺言書に記載するときには、「○○に△△を遺贈する」といった書き方をしなければなりません。
そうしなければ、遺言書の内容が無効になってしまうおそれがあります。
遺言書を作成する際には、公正証書遺言によって作成し、正確性を担保しておくと良いでしょう。
また、遺贈による場合、相続税が割増されるため、注意が必要です。
②養子縁組をする
連れ子に確実に財産を承継させたいならば、養子縁組をすることをおすすめします。
上述の通り、遺言書に不備があれば、連れ子は財産を承継することができなくなってしまいますし、相続税の負担を考慮すると、あまり多くの財産を遺すことも難しいかもしれません。
養子縁組をすれば法定血族になるため、実子と同様に法定相続人になることができます。
実子と一切の権利が同じになるため、法定相続割合も同じであり、遺留分も保障されます。
連れ子を巡る相続の権利関係は複雑なものがあります。
相続トラブルが発生しないためにも、生前においてしっかりとした準備が必要です。
遺言書の作成など、事前にできる生前対策はたくさんあります。
早いうちから、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、相続が開始してトラブルが生じた際にも、弁護士への早期相談をおすすめします。
相続トラブルは泥沼化しやすい面があるため、迅速な解決を目指しましょう。
相続に関してお困りの際は、飯田橋総合法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。