<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ブログ</title>
<link>https://kato-law.site/blog/</link>
<atom:link href="https://kato-law.site/rss/2972146/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>法教育の派遣授業に参加しました</title>
<description>
<![CDATA[
私は、第一東京弁護士会の法教育委員会に所属し、公益活動として小中高校に対する法教育の派遣授業を行う活動に従事しています。かれこれ１０年以上、この委員会に所属し、一時期、委員会の副委員長も拝命していました。法教育の意味については、いろいろな理解があります。法教育という言葉を聞くと、具体的な法律の内容について学ぶことをイメージする方もいらっしゃると思いますし、現に他の弁護士会では特定の法律に焦点を当てた派遣授業が行われることもあります。このような中、第一東京弁護士会の法教育委員会では、具体的な法律そのものよりも、法の中に存在する価値観や考え方を学ぶことを通じて、紛争を適切に解決する能力や、議論を通じて結論を出す能力を涵養することに重点を置いています。私は先週、都内のある公立中学校への派遣授業に参加しました。教材は、架空の強盗致傷事件を題材とした模擬裁判で、生徒の皆さんには、証人尋問などにおける供述や証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪かを検討してもらいました。この教材は、有罪と無罪のどちらかが正解ということではなく、どちらの結論もあり得る内容となっています。そのため、一般的な刑事訴訟実務では証拠として提出される防犯カメラの映像などの決定的な客観的証拠はなく、供述の信用性と証拠書面の評価を多角的に検討する必要があります。私がこの教材に基づく派遣授業を実践することは今回が初めてではなく、過去に何度も担当していますが、どの実施校の生徒の皆さんも、架空の題材について真剣に考えて自分なりに説得力のある結論を導こうとどりょくしてくれます。その努力を見聞きして「よくその視点で検討してくれた！」と大変感心することも一度や二度ではなく、私自身も初心に返って学ぶことができる貴重な時間となっています。今回参加した派遣授業の実施校においても、授業を実施する私たちが想定している着眼点だけではなく、「なるほど」と思わせる意見を述べてくれた生徒もおり、この若い世代が大人になると、社会において大いに活躍してくれると強く期待せざるを得ませんでした。とかく日本の教育の現場では、受験の影響もあり、特定の「正解」を求めることに意識が向きがちであるという傾向があったと思います。しかしながら、昨今の子どもたちは、正解が定まっていない事柄に取り組む力を養う機会が学校教育の中で与えられており、その教育の成果は将来、素晴らしい果実となって本人だけでなく、社会にも大きな利益をもたらすものになると考えています。学校の先生方から自分に自信のない子ども達が多いと聞くこともありますが、私が法教育の現場を見る限り、それは根拠のない過小評価であるように思います。少なくとも、もし私が中学生であった際に法教育を受けた場合、今の子ども達のように議論をすることができたとは思えず、それとの比較において、今の子ども達にはもっと自信を持って自己肯定感を高めて欲しいと思います。この点、ＳＮＳなどを見ていると、特定の観点の考え方のみを取り入れて、その他の観点を取り入れない議論をしている方もいます。特にＳＮＳなどは、その使用者の選択に従い、インターネット上の情報を取捨選択して提示するため、特定の考え方のみに捕らわれやすい傾向があります（エコーチェンバー現象）。また、特定の立場から他の立場の意見を論破することに議論の意義を見出す方もいます。法教育が目指すところは、このような議論ではなく、多様な考え方や利益を踏まえて、利益などの調整を行い、一定の結論を出す能力を身につける点にあります。この意味で法教育は子ども達だけに限らず、多くの方に体験していただく価値があると考えています。現状、大人向けの法教育の実施については、その例はほとんどありませんが、もしそのような機会を目にした際には、是非ともこれに参加して欲しいと思います。
]]>
</description>
<link>https://kato-law.site/blog/detail/20241028201154/</link>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:12:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>孫子の兵法から学ぶ「負けない」法的紛争解決術</title>
<description>
<![CDATA[
『風林火山』この熟語をご存じの方は多いと思います。『風林火山』は、戦国時代の有力大名であった武田信玄の軍旗に書かれている言葉として多くの日本人に知られており、武田信玄が登場する大河ドラマなどでは、必ず、風林火山の文字が書かれた軍旗が登場します。風林火山という言葉の由来は、今から約２５００年前の春秋時代の中国で活躍した孫武（孫子）の兵法に求めることができます。孫子は、呉王の闔閭に仕えた武将で、呉の軍隊の制度を整備し、また厳しい訓練を施して強化した人物です。この孫子が記した兵法書が一般に「孫子の兵法」と呼ばれる古典であり、その軍争篇の「其の疾きこと風の如く、其の徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如く」（進撃が早いことは風のように、待機して静かなことは林のように、敵陣への侵攻の激しさは火のように、動かないときは山のように）という一節から「風林火山」という熟語が生まれています。孫子の兵法は、その呼び名のとおり、軍の運用の仕方など戦争における戦略をテーマにしたもので、孫子が活躍した時代の状況を踏まえて書かれたものです。しかし、その内容は、現代の戦争に当てはまるだけではなく（例えば米国軍戦略大学校のテキストとしても、採用されています）、経営やビジネスの世界でも大いに参考になるものとして、多くの経営者やビジネスパーソンにも読み継がれています。書店に赴けば、孫子の兵法それ自体を内容にする書籍だけでなく、ビジネスの現場での孫子の兵法の適用を説明する書籍など、さまざまな種類の書籍に出会うことができます。私自身も複数の孫子の兵法に関する書籍を所有して愛読しています。このように、戦争以外の場面でも有益な示唆を得られる孫子の兵法ですが、これは法的紛争を巡る実務においても、変わりません。孫子の兵法は、交渉や訴訟などの法的紛争の解決策の中でこれを応用することで、適切に法的紛争を解決するヒントを得ることができる弁護士にとって心強い古典です。例えば、上記の風林火山は、戦争において、その状況に応じて軍の臨機応変に動かすことを比喩的に表現したものです。これを法的交渉に応用するならば、時として素早く対応し、時として状況を把握するべく静観し、時としてこちらの主張を相手に通すために、積極的に話を進め、時として相手方からの反応に対して敢えて反応しないといった形で臨機応変な交渉戦術を取るという発想を得ることができます。交渉というのは、自らの主張を相手方に認めさせるものであるため、相手方に対してどのように自らの主張を説明するという点にのみ視点が向きがちですが、孫子の教えに従えば、そのような一辺倒な交渉ではなく、状況に応じた臨機応変な対応が、よりよい結果に結びつくことになります。孫子の兵法は示唆に富む古典です。このブログでは、折を見て、今後も孫子の思想から見た法的紛争への対応方法を検討して紹介していきたいと思います。

]]>
</description>
<link>https://kato-law.site/blog/detail/20241010132827/</link>
<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:32:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>身を守るための契約書</title>
<description>
<![CDATA[
私たちは、社会生活を行う限り、毎日のように「契約」を締結しています。「契約を締結している意識はない」と感じられる方もいるかもしれませんが、例えばコンビニエンスストアやスーパーマーケットで何らかの商品を購入することも、立派な売買契約です。このような日常的な契約については、通常、口頭でやりとりをするだけで、契約書を作成する必要がありません。しかし、企業間取引の場合や、個人であっても例えば不動産の購入する場合、当事者間で契約書が作成されることになります。では、なぜこのような場合に契約書が作成されるのでしょうか。第１の理由は、冒頭のコンビニエンスストアでの売買とは異なり、契約書が作成される事案は、合意をした時点と権利を行使する時点が異なるためです。例えば、企業間取引の場合、代金の支払が合意をした日から１か月経過した時点になるときなどがありますが、この１か月後に合意どおりに代金の支払いを受けられることを明らかにするために、契約書を作成されます。第２の理由は、契約に基づく当事者間の関係について、法律の規定とは異なる規定を設けるためです。売買や賃貸借、請負など典型的な契約については、民法と呼ばれる法律に一定のルールが定められています。契約当事者が特段の合意をしない場合には、この民法が定めるルールに則って法律関係が処理されます。しかし、基本的に当事者が合意すれば民法のルールと異なるルールを契約内容とすることができます。その場合、そのような特別なルールを契約書に記載することで、特別なルールについて合意がなされたことの証拠を残すことができます。第３の目的は、契約違反の事実が生じた場合に対応するために契約書が定められます。多くの取引は特段の問題がなく契約上の債務が履行されて契約関係が終了します。しかし、場合によっては相手方が契約に違反する行為をした場合、これに対する責任追及をする必要があります。その際、合意時に契約書を作成しておくことが、責任追及に当たって証拠を残すことになります。以上のように、契約書を作成する目的は様々ありますが、契約書を作成する場合は、合意した内容をすべて記載することが大切です。口頭で特約について合意したとしても、契約書に記載されていなければ、訴訟を提起した場合に裁判所がその特約を認めてくれないリスクが生じます。特に「合意した内容は契約書に網羅的に記載する」ことが通常である分野については、裁判所は特別な理由がない限り、契約書に記載されていない内容を認定してくれません。また、裁判所は、企業は日常的に契約書などの書面を作成しているという認識を持っているため、契約当事者が企業の場合には、契約書を作成しなかったり、これを作成しても必要な条項を記載しなかった場合、それを落ち度として、当事者である企業に不利な判断をする傾向にあります。したがって、何かしらの合意をする場合には、契約書を作成し、その契約書に合意した内容をすべて記載することが大切です。「当然の常識」だとして、契約書に記載しない場合、裁判所の目からみれば「当然の常識」ではないこともありますので、そのような常識的な部分についても、契約書に記載することが大切です。そして、契約書の作成には法律の規定との関係を考えたり、内容の明確性に注意を払う必要があります。このような作業には専門的な知識が不可欠です。したがって、日常的に契約書を作成する業務に携わっている方は、専門家である弁護士にこれを相談できる体制を構築しておくことが大切です。
]]>
</description>
<link>https://kato-law.site/blog/detail/20240908095936/</link>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:18:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>弊所の解決事案から～賃貸物件からの退去時の原状回復費用</title>
<description>
<![CDATA[
建物の賃貸借契約は多くの場合、数年の間、建物を使用することになりますが、用期間が経過するほど、建物に損耗が発生します。そして、賃貸借契約が終了した際には、その損耗についてどのように処理するのか、具体的には、損耗部分の修繕等の負担を賃貸人と賃借人のいずれかが負担するのかが問題となります。この点、法律上の原則は、建物の通常の使用や収益によって生じた損耗や経年劣化は、賃貸人の負担とされています。そのため、例えば、家具の設置による床の傷などは通常の使用の範囲内の損耗として、その回復費用は賃貸人が負担することになります。しかし、賃借人側に落ち度がある事案では、賃借人が回復費用を負担しなければならなくなります。例えば、賃借人が室内で喫煙をしていたため、壁紙がヤニで汚れた場合がこれにあたります。そして、このヤニ汚れの場合、通常は壁紙の張り替えで足りることが多いですが、長期間に亘り室内で喫煙をした結果、ヤニの匂いが壁紙だけではなく、建物の躯体部分にまで染みついてしまい、スケルトン工事をしなければ、この匂いを取ることができない場合があります。このような場合、「壁紙の張り替え費用で足りる」と考えていると、賃借人が想定外の費用を負担しなければならないこともあります。例えば、弊所では賃貸人から上記の工事が必要なケースで賃借人の連帯保証人に対して損害賠償請求をする事件の受任しました。この事案において、連帯保証人の代理人弁護士は、一般的な壁紙の交換費用等の負担の範囲で支払えば足りると主張しましたが、過去の裁判例に照らして、スケルトン工事の費用を賃借人ひいては連帯保証人も負担しなければならないことを主張し、この工事費用を考慮した金額（１００万円を大きく超えています。）での和解による解決を行いました。このように、特殊な事案では一般的な事案と異なる処理がなされることがあります。そのため、賃貸物件からの退去をめぐる問題について悩みがある場合には、専門家に相談することが大切です。
]]>
</description>
<link>https://kato-law.site/blog/detail/20240728114546/</link>
<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 12:08:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>弁護士なしで民事訴訟を提起した際のデメリット</title>
<description>
<![CDATA[
民事訴訟で誰かを訴えたり、あるいは誰かから訴えられたりすることがあります。この場合、日本の法律では、代理人を選任せずに自ら訴訟手続を進めること（本人訴訟）も可能です。しかし、弁護士の目からみれば、本人訴訟を選択したことで、本人が望む結果とは異なる結果になってしまうケースがあります。民事訴訟においては、何かしらの権利を請求することになり、訴訟の場ではこの権利が発生しているか、消滅しているかなどが争われます。そして、権利が発生しているか、消滅しているかなどは、権利の発生原因となる事実や権利の消滅原因となる事実があるか否かによって判断されます。このような事実を専門用語で要件事実といいますが、本人訴訟を選択した場合、この要件事実を適切に主張・立証しなかったため、敗訴してしまうケースがあります。どのような事実が要件事実になるのかは、法律の条文や解釈によって定まるところ、この点については専門的な知識が必要であることから、非専門家において適切に要件事実を主張・立証することは容易なことではありません。また、訴訟では、付随的に要件事実以外の事実も主張されますが、要件事実を意識しないと相手方からなされた付随的事実の主張について反論することに終始してしまうことがあります。例えば、事件の背景についても主張していことが必要ですが、その点の主張ばかりになってしまうと、要件事実の主張が疎かになってしまいます。実際、当事務所で扱ったことがある事案の中でも、この点を意識せずに対応しようとしていた本人の方針を適切な方向に修正し、その結果、勝訴判決を得ることになった事案があります。これらの難点を解決するためには、訴訟について専門家のサポートを得ること、可能な限り、信頼できる弁護士に依頼して対応することが必要です。
]]>
</description>
<link>https://kato-law.site/blog/detail/20240621143842/</link>
<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 14:50:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
